【ワーホリ・オーストリア人】就労ビザ変更時の必要事項⇒不許可
いつもは旅のブログやけど、これからちょこちょこビザや国際結婚についても、書いていこうと思います\( 'ω')/
ではさっそく..
ワーホリで日本にきている外国人が、どのように就労ビザに切り替えるか
について今日はご紹介します♡
[:contents]
オーストリア人(オーストラリアではないおw)の彼氏が、2019年の1月から1年間有効なワーキングホリデービザで現在日本に滞在中。
1年後も以降も収入を得ながら日本で滞在したいと思っているので、いろいろネットで調べたりしたけど、日本には就労ビザの種類がたくさんあるみたいで、まず彼がどの就労ビザに値するのかもわからんし。。
ということで行き詰ったので、直接大阪の「出入国在留管理庁」へ行ってきた\( 'ω')/
噂では、受付時間より前から結構並んで待たなアカンから、早く行った方がいいよと言われてたけど・・・実際開始時刻の午前8時半に到着。
でも誰も並んでなかった&一番初めやった\( 'ω')/
必要書類
としてはこの3点(下記写真あり)、これから1つずつブレイクダウンしていくよ!
※出身国によって申請の仕方や条件も異なると思うので、きちんとご自身でも調べてね
彼の今のコンディションは、英会話の先生として2つの会社にアルバイト勤務中。
この場合、2つの会社に就労ビザ申請においてお願いすることはできないため、どちらかの会社で、かつ働いている時間や給料が多い方をメインにして進めていく必要あり!
そして、彼のように英会話の先生として働いている人たちは「技術・人文知識・国際業務」ビザにあたるそうです! きっと多いはず、、、
ではそれぞれのブレイクダウン!
1.在留資格変更許可申請書
こちらは自分で記入するもの。
※写真も必要!
特に変わった内容はないので、スラスラ書けるかと。
家族構成とかワーホリビザについてとかの個人情報系です。
2.在留期間更新・在留資格変更用 の書類(申請人作成用1枚、所属機関作成用4枚)
この書類は1つにホッチキスでまとまってるけど、実際は申請人作成用1枚、所属機関作成用4枚に分かれてます。
《自分で作成する申請人作成用の書類》
これも個人情報っちゃーそうやけど、勤務地とか、最終学歴、職歴など履歴書みたいな感じ?
こちらもそんなに難しい内容じゃないし大丈夫!
《残り4枚の所属機関作成用の書類》
これは現在ワーホリで努めている会社に、記入をお願いしないといけない書類。
どのような機関・会社(事業内容とか)、従業員人数とか資本金とか。
そういう会社の情報を記入してもらう書類です。
彼もそうしたけど、書類書いて~といきなり持って行く前に、以前にこういう、就労ビザの書類を書いた経験がある?とか、書いてくれますか?と聞いておいた方がいいと思います!
3.その他 - 「技術・人文知識・国際業務」ビザの場合
<その中でもカテゴリー3に分類されるみたい>
申請者が用意するもの
- 写真(縦4cm x 横3cm)
- パスポートと在留カード
- 履歴書
- 卒業証明書
会社が用意するもの
- 法定調書合計表(給与所得の源泉徴収票等)
- 労働条件を明示する文書
- 登記事項証明書
- 事業内容などの詳細が記載された案内書(パンフレットがあればそれでOK.もしくはwebsiteのコピーなど)
- 直近年度の決算文書のコピー
申請してからどのくらいかかるのか気になるよね。
聞いたところ、1~2ヶ月くらいらしい。
そして彼の場合、2020年の1月にワーホリビザが切れるけど、例えば企業側の準備も長引いたとして、申請自体がワーホリが切れるギリギリの12月後半になってしまったとする。
でも、申請中にワーホリビザが切れてしまったとしても、申請中なので特別ビザ的なものが適用され、(パスポートに申請中により特別に滞在できるような内容の紙が貼られるらしい)ビザが下りたかの結果がわかるまでは滞在できるみたい。
それは安心よな、少しは!
でも、もちろん確実にビザが下りるわけではないし、そこは不安でもあるけど。。
現在2019年10月。
実はまだ書類をかき集めている最中。
なので、もしまた何か追記やハプニング、注意事項があればまた足していきます\( 'ω')/
追記⇒不許可
結果から言うと「不許可」でした。
あんなに書類集めたのに。。。
ちなみに提出したのは2020年1月7日、出頭通知書がきたのは1月22日。
おいおい早すぎひんかw
結局のところ、
ワーホリビザや観光ビザなどで日本に滞在しながら就労ビザへの変更はできず、彼が母国にいる状態で、日本より正式に就労ビザとして呼び寄せる手続きなしでは就労ビザへの変更手続きはできない
とのこと。
ていうか、申請するときそれ言って?
てか、彼の職場の同僚がオーストリア人で、同じ境遇(ワーホリ⇒就労ビザへの変更)で許可されてたケースがあるから、きちんと書類も揃えたしいける!と思ってたのに、結局そんな初歩的な理由で不許可になったお。
ちなみに不許可の場合は、「出頭通知書」は茶封筒で届いて、中を開けると、〇月〇日までに来い、というような内容でした。
出頭すると、ただただ不許可の説明をされて終了。
それと同時に、出国命令的なものも渡され、30日以内に出国しなさい、という感じ。
そしてこの日から一切の就労はできなくなる感じ。
彼はいきなりのジョブレスw
私たちは離れるつもりはなかったから、とりあえずお隣さん韓国へ旅行しに行って、そのあと彼は観光ビザにて入国。
仕事はできないけど、とりあえず日本にいることはできるので、めげずに、結婚を急ぎ、次のステップ、配偶者ビザの手続きを決意しました!!!
次こそは失敗しないよう、きとんと対策をしたうえで。
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